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№1272 海外子会社との関係、移動価格税制と独立企業価格

№1272 海外子会社との関係、移動価格税制と独立企業価格
 外国に新しい会社を作って商品を外国子会社に輸出入する場合、移動価格税制という制度によって規制される。
 
 これは、外国の方が税金が安い場合、通常より安い価格で製品を輸出することで外国に利益を移動させようと言う場合に税が課せられる。つまり、普通価格で移転させたものとして扱うことができるという税制だ。
 
 輸出の場合、普通の価格と比較して安価な輸出かどうかという点が問題となる。
 普通の価格というのは「独立企業価格」と言われている。
 
 独立企業価格の算定方法はかなり専門性が高い。
  こうした算定は専門性を持つ税理士か公認会計士の先生にお願いする外はないが、基本的には次の3つの方法を基準にしている。
 
   独立価格比準法(CUP法 = Comparable Uncontrolled Price Method)
   再販売価格基準法(RP法 = Resale Price Method)
   原価基準法(CP法 = Cost Plus method)
 
 これらの3方法は基本三法と呼ばれ、当初は優先的にこの方法が用いられていた。しかし、平成23年税制改正により「最適な方法(ベストメソッドルール)」を選択すればよいという事になった(租税特別措置法66条の4、2項)。つまり、いろいろめんどくさそうな方法があって、最適であればよいと言うことだ。
 
 ともかく、いきなり税務当局の調査が入り、独立企業間価格と比較して安いなどと言いがかりを付けられないようにいろいろ準備しておく必要がある。しかし、何が独立企業間価格か分からない状況下では予め当局にお伺いを立てておく外はない。
 
 今回の税制改正をきっかけに事前確認制度が設けられ、一応協議することができる。もっとも我が国の事前確認はあくまで行政指導の一つで、予め協議したからと言って、その結果に法的拘束力がある訳ではない。
 
 
移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)  → 
 
移転価格税制の適用に当たっての事例集 →
 
 最近の移転価格税制の改正等について→