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№1197 右翼街宣車の封じ込め

№1197 右翼街宣車の封じ込め

 右翼の街宣車が企業を襲い、大音量でいつまでも連呼する。社長の自宅近くにも右翼の街宣車がやってくることもある。会社事務所近くになにやら妖しげな事務所が作られ、大きな看板が立てられる。これが右翼や暴力団系の街宣車のやりかただ。

 もちろん、こんなことは許されない。会社の経営権や経営者の人格権などを用いて徘徊、面談強要などを禁じていく。最近京都地裁でこうした右翼の行動を禁じる判決が出た(京都地裁H24.12.5判時2182号114頁)。この種の判決はほぼ定着していると言ってよい。

 もとより違法行為を認識してやっている連中のことだからこんな事だけでは止まるとは限らない。これらの判決は最終的には警察力を動かすために利用される。

 判決主文は次の様になっている。

被告は原告らに対し、自ら又は第三者を通じて、下記の行為をしてはならない。
(1) 別紙目録一所在の原告会社ビルの正面玄関を中心とする半径1000m以内に・・・おいて、街頭宣伝車で徘徊し、演説し又は音楽を流すなどして原告会社の業務並びに原告○○の生活の平穏を妨害する一切の行為

(2) 原告会社の役員及び従業員並びに原告○○、原告○○及び同居の親族に対し、原告らの委任した代理人弁護士を介することなく、面会又は架電等の方法で、直接交渉する行為。

(3) 別紙対象地目録三所在の原告○○及び原告○○の自宅入口の門を中心とする半径200m以内において徘徊し、見張り、つきまとい又は待ち伏せする行為

(4) 別紙対象地目録三記載の土地において、外部から視認し得る状態で、自己の政治団体名等を表示する文字板又は看板等を設置し、街頭宣伝車を駐車するなどして、原告○○、原告○○に対し、自己の存在を示す行為

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