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№1167 離職証明などなど

№1167 離職証明などなど
 私たち弁護士は解雇事由はあるかとか、実際の事件に対応していくのだが、現場の実際の作業については弱い。

 離職証明がどうなっていかとか、解雇理由証明書がどうなっているかとかよく知らない弁護士の方が大野ではないかとと思ってしまう。私の場合はけっこう社労士の先生に尋ねることが多い。

■ 雇用保険被保険者資格喪失届
  労働者が退職した場合には雇用保険法に基づいて、事業者は雇用保険被保険者喪失届を提出しなければならない(法83条1号)。

■ 離職証明
  事業者は雇用保険被保険者喪失届と同時に、離職証明(正式には「雇用保険被保険者離職証明」)を提出しなければならない。この離職証明は退職者が失業手当を得るために必要がある。

 【離職理由】
  失業手当を受ける待機期間が異なる。
  原則は7日間である。
  しかし、労働者の責めに帰すべき重大な事由があるとき、正当な理由無く自己都合によって退職したときには、3ヶ月間失業保険を受けられないことがある。

■ 解雇理由書名所・退職証明書
  労働者の請求によって、解雇理由を明示した証明書を交付しなければならない。
  これは解雇を争う機会を与えるものであるから、使用者としては理由を慎重に記載する必要がある。
  一般的には解雇事由は具体的に記載しなければならないとされている。また、これを発酵しないと罰金が科せられる可能性がある。