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№1159 従業員による事業承継

№1159 従業員による事業承継
 最近は父の会社を子供が継がない例が増えている。そのため、私も顧問弁護士として社長のリタイアをどのようにするかを考えることが増えている。

 社長は会社をリタイアするときに退職金を獲得する。うまくいっている会社の場合、数千万円、時には1億円を越えることもめずらしくない。この時、会社の資産状況は悪化して株価が下がるため、事業承継のチャンスということになる。

【事業承継では株式の処理と連帯保証の処理が問題】
 うまく行っている会社の場合、社内では次の世代が育っていることが多い。社長は徐々に権限を委譲して会計以外の権限を次の世代に譲っている。もう私がリタイアしても、こいつが会社を担ってくれるというところまで来ている。その場合、従業員が社長になるのであるが、この場合、会社の株式と会社の連帯保証をどうするかが大問題となる。

【株式の売却】
 退職金を1億円も支払えるような会社の場合、株価は数億となる。例えば、会社の価値が5億円だとした場合、従業員にそんな大金を支払うことはできない。社長としてはもう引退だということであれば、企業を売却することになる。最近はいろいろなファンドが発達していて、会社の売り買いは意外に活発に行われている。

【連帯保証の処理】
 連帯保証の処理が一番困るが、ファンドがオーナー、従業員が新社長というような「雇われ社長」の場合、新社長は連帯保証を免れることが多い。これはファンドの信用力で負債が処理されるからだ。しかし、MBOやEBOなど従業員が将来的にはオーナーになろうという時は新社長が連帯法承認になる場合がある。

【ファンド】
 銀行などもM&Aを手がけているし、銀行の支援を受けたM&A関連会社も多い。この場合の手数料はかなり高い。弁護士、公認会計士、税理士なども関与する上、いろいろな手続きを実行していく。売買価格の1割から2割は失われていくのではないだろうか。さらにこれに税金が加わることになる。