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№1147 退職と解雇、違いはあるの?

№1147 退職と解雇、違いはあるの?
 労資の関係は労働契約によって結ばれている。退職も解雇も法律的に言うと労働契約の終了を意味する。

 一般的に労働契約の終了には、定年、契約期間の満了、辞職、合意退職、解雇などがある。

【合意による退職】
 できたら、労働契約は円満に終了したい。円満というのは双方の合意によって終了することを言う。その場合でも会社の都合により、それを理解してもらって退職する場合と、自己都合によって退職する場合がある。

 退職勧奨→労働者の納得→円満退職(合意退職)という流れになる

【辞職】
 辞表を出して辞めるといいうこともある。労働契約は一般に雇用期限が定められていないから、双方の一方的な意思表示で辞めることができる(民法673条3項)。「辞表をたたきつける」というのは一方的に辞めること言う。自己都合により合意に退職する場合とは余り変わらない。

【解雇】
 解雇は一方的に辞めさせる行為だ。紛争になりやすいので、就業規則をよく理解しておく必要がある。

 解雇には懲戒解雇とそうでない普通解雇がある。懲戒解雇は懲戒事由がある場合だ。そうでない場合を普通解雇言う。

 普通解雇の場合、基本は就業規則に乗っ取って行われる。労働能力の欠如、職務規律違反などがそうだ。働きが余りに悪いとか、喫茶店ばかり行って営業しないとか、これらは能力の欠如だったり、規律違反だったりする。

 経営上の必要から解雇できる場合がある。整理解雇などが典型的だ。もっとも整理解雇は要件が非常に厳しいから弁護士とじっくり相談する必要がある。

【違い】
 いろいろ違いがありすぎて簡単ではない。
 解雇は紛争を招きやすいので、できるだけ辞表を出してもらうことが大切だ。その場の気合いが大切で、ケースによるが、予め辞表を用意しておいて、了解してもらったらすぐにサインしてもらうぐらいの準備が必要になることもある。