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№1147 基本契約書と利益配分のルール

№1147 基本契約書と利益配分のルール

 4. 利益分配のルール

 これは新商品を開発して製造販売するような場合、あるいはIT関係でソフトウェアを開発するような場合には利益分配の仕組みをしっかりしておく必要がある。

 新しいアイディアの商品を開発する場合、小売側と製造側が共同して新商品を開発していくことが多い。特に中小企業同士の連携によって商品が開発され流通に置かれるような場合にはどちらがどちらということもなく、共同して利益をあげるということもしばしばある。

 最近の傾向として、マネジメントを商品とする業態も存在する。
 例えば製造業の場合外注が多くなると、だんだん自分のところで製造しなくなってしまう。極端な場合、自社では全く製造せず、複数の企業に外注をかけて完成した商品を卸していくような例もある。製造業でありながら、全く商品を製造しない業態だ。こうした場合には開発、販売などの利益がどのように分け与えられていくかがポイントとなる。

 こうした利益分配は基本契約によって定められていく。著作権、特許、登録商標といった知財関係、専属的な製造契約、あるいは専属的な販売契約など、当該商品によってえら得る利益が関係各社にどのように分配されるか、その分配を確実にするためにどのような仕組みが良いのかが基本契約によって整理されていくことになる。

 この場合には企業連携契約であったりする。