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№994 中国での店舗を持たない小売りについて

№994 中国での店舗を持たない小売りについて
 中国では店舗を持たない販売方法を直販方式と呼んでいる。中国では長く直販方式は特に規制のないまま放置されていたが、2005年に「連鎖販売禁止条例」、「直接販売管理条例」があいついで制定され、直接販売に規制が加えられるようになった。

 外資系企業は「外商投資企業商業領域管理法」という法律によって規制されており、従来「店舗」による販売のみが認められていた。同法3条によると外資系企業ができるのは「固定した場所」「テレビ・・・インターネット、自動販売機」を通じて販売する場合となっている。
 
 エイボン社は化粧品を販売する会社であるが、我が国においては店舗を持たないエイボンメンバーが顧客に販売するという直接販売方式を取り入れている。中国についても早い時期から進出しているが、直販方式については規制されていたため店頭販売のみを実施していた。
 
 JETROの2006年報告書によれば、エイボン社は2006年に中国全土に74カ所の専門店、1000カ所のデパート店内販売コーナーで店頭販売していた
 しかし、上記2つの法律によって、直販方式のルールが作られた結果、中国政府は外資系企業にも直販方式を認可することになった。

 我が国においては直販方式については弊害も多い。販売員が顧客を訪れ、あるいは顧客を招き入れ販売する。古くは「押し売り」として無理矢理買わせたり、今では「訪問販売」として言葉巧みに顧客に近づき、一対一という限られた空間で巧みなセールスで法外な商品を売りつけることが行われる。

 中国でも多くの弊害が発生しているようだ。
 そのため規制も厳しい。JETROでは直販の許可要件として次の内容を紹介しているが、けっこう厳しい。

 興味深いのは直販員の教育方式だ。
 企業は直販員に対して教育しなければならないのだが、訓練と試験を実施し、資格を与えなければならない。さらに直販員を教育するインストラクターにも一定の水準を求める。例えば、1年以上勤続する社員であることとか、高等教育機関の本科以上の学歴を有し、マーケッティングについて専門知識を有する者とかいった要件を定めているようだ。