№898 ばかにしちゃいけない登録商標
【こんな場合どうする】
A社は「美来」の名称で老人介護を目的とした高齢者賃貸住宅業を始めようとした。ところが、老人介護サービスを目的とした他社から「美来」は登録商標を侵害するとして商号利用の差し止めを求める内容証明郵便が送られてきた。
【こんな場合どうする】
登録商標は商品または役務に用いられる目印で営業上の標識である。その役割は次の3つとされている。
① 出所表示機能
その商品やサービスなどの役務が特定の事業者が提供していることが識別できる。
② 品質保証機能
その商品、役務が常に同じ品質のものであることを保証する機能。
③ 広告機能
その商品、役務の広告宣伝を高める機能
商品やサービスが成功すれば、その成功にあやかろうとする者が現れる。上記「美来」でも、宣伝したり、いろいろな営業活動で「美来」が売れ出したのに、別の業者がその信用を利用して商売を始めたのでは、顧客を奪われたり、商品の信用力が低下したりする。
一方、ベンチャーにとって、商品などの名称を安易に考えて名称を利用すると思わぬところから内容証明郵便が届き、方向を事業がつまづくことがある。華々しく宣伝し、人を集めてシンポジウムなどを開いたりしたした後で名称を変えなければならないなんてことはある。