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№861 建設機械の改修義務

№861 建設機械の改修義務

 建設機械は過酷な使用に耐えなければならないが、不具合もよく起こる。しかし、特殊な機械が多く、購入者としてはメーカーに修繕を頼らざる得ない。有償にはなるが、メーカーとしては故障に対して改修する義務があると言えるだろう。しかし、こうした要求はいつまでもできるのだろうか。

 大阪地裁の事例だが、水道管敷設用の複合掘進機(CMT掘進機)の改修が問題になった事例がある。この会社は20年前の機械を使っていて、不具合がある毎にメーカーに改修を頼んできた。しかし、メーカーにとってもいつまでも古い機械の改修に応じているわけにもいかない。

 裁判ではまず、購入時に今後、有料でメンテナンスを引き受けてくという契約、ないし保障のような契約があったか否かが問題になった。買主は「ちゃんと面倒見ます」とメーカーが言っていたではないかと主張したようだ。判決では改修内容もそのつど異なるし、改修費用も異なることから契約の存在を認めなかった。

 しかし、1台2億6000万円を越える機械であり、CMT掘進機そのものは掘進工事にあわせて改修などが必要な機械であること、実際平成3年以降でも3億6000万円以上の回収代金を支払ってきたことなど、CMT掘進機は改修がつきものであることは機械の性質上さけらないことを考慮して、契約にはないが信義則上、契約に付随する義務として改修義務を認めた。

 が、改修義務はいつまでも続くわけではなく、耐用年数を優に超えて使用してる本件の場合には改修義務を認めなかった(大阪地裁H22.11.29、判時2121号101頁)。