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№771 グループホームの事故責任

№771 グループホームの事故責任
 高齢化社会を迎えて、老人の福祉をテーマに事業を始める会社も増えている。
 私の所属する中小企業家同友会でも、老人ホームや福祉サービスなどを事業とする会員が増えている。私の顧問先の病院などでも老人施設を付属させるなどの事業を進めている。

 グループホームなどで老人に事故が生じた場合にはどのような責任が生じるのだろうか。

 今回、紹介事例は、グループホームでの事故の事例だ。
 痴呆気味のある83才の老人を収容しているグループホームで、老人が嘔吐、下痢などの起こして救急で病院に搬送されたが死亡したという事例だ。

 死亡した老人は、どうも生ゴミを食べる傾向にあったらしい。グループホームでの台所の、三角コーナーの生ゴミを食べたのではないかという疑いがあった。

 老人の妻は生ゴミを食べるような状況下にあったのだから、グループホームに監視義務があり、さらに、嘔吐、下痢などの症状が出た時点で直ちに病院に搬出するべきであったと主張した。

 このケースは、下痢、発熱があっても一旦回復したことから、すぐに病院に搬送しても結果は同じだったという認定をした(さいたま地裁H22.3.18、東京高裁H22.7.6判タ153頁)。

 グループホームでの介護は傷つきやすい老人のことであるため、いろいろ気を遣うことが多い。裁判例では連絡による事故の事例が多いようだ。