名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№713 従業員の反逆

№713 従業員の反逆
 社内の秩序が日頃からとれているようでも、たった一人の「反逆」で経営者は大変な苦労することになる。その対応は社員と向き合い、恥じることのない経営をする外はない。

 ある会社では社員の不行跡を社内で叱責したところ、その社員は怒り出し「会社を潰してやる」などと言い始めた。その上で、会社の法令違反を警察に通報するとともに、しかるべき役所にも通報した。その社員は会社を引っかき回した上で辞表を出して止めていった。会社には警察のガサ入れが入り、役所から免許上の調査が入っている。

 別の会社では、あまりにも協調性がないために解雇したところ、地位保全(解雇無効)の労働審判を申し立てた。問題は解雇の理由だ。当該支店では人員が余ったという整理解雇を理由として告げだ。会社の調子が悪いから気の毒だがやめて欲しいと、なんだか誰のせいでもないみたいな理由を告げたのがまずかった。整理解雇の要件は厳しい。ともかく、これもたった一人の「反逆」のために会社は大いに疲弊した事例だ。

 仮病を使って休んだ社員に降格を告げたところ、やはり降格無効の労働審判の申出があった。審判書は地位保全、半年分の給料、未払い残業代など数千万円を超えるの和解案を提案した。今後もいろいろ請求されるかも知れないと弱ってしまった社長はこれを飲んでしまった。長い期間の未払い残業がある場合、一人当たりの請求額が500万円ぐらいになることは珍しくない。それが3人集まれば1500万円だ。

 つまり、会社と社長の関係はけっして、人情溢れる関係ばかりではないということだ。雇用契約という法律上の関係があり、労働者の地位は労働者契約法や労働基準法労働組合法など様々な形で保全されている。ひとたび対立関係が生まれれば、法律は容赦なく経営者に襲いかかってくるだろう。

 その対応策は何か。
 それは社内のコンプライアンスを徹底させるころにつきる。「親しき仲にも礼儀あり」とは社員との関係にも当てはまる。労使の関係が対等な人間関係であることを肝に銘じ、やるべきことはやるとの恥じない経営が必要だ。そうであれば、何を言われても恐くないし、きちんと対応できる。