金融交渉一口メモ №10 貸出条件緩和債権
この言葉は難しい。 貸出条件緩和債権は、「債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として」金利を下げてもらったり、支払い猶予をしたような場合これに該当するのが原則だ(銀行法施行規則)。「支援を図る目的」がないとだめだが、銀行担当者の頭から「支援」が抜け落ちてることがある。条件緩和するとむやみに貸出条件緩和債権にしてしまう者もいるそうだ。おおこわ。
貸出条件緩和債権になると、信用格付けもランクダウンし、要管理先になって、どんどん不利になってしまう。新規貸し付けもなくなり、手貸しでころがしてもしてもらえなくなる可能性がある。先般、リスケ法のおかげで「1年以内に経営再建計画を策定または策定する見込みがある」 場合には一定の条件はつくが貸出条件緩和債権とならない扱いになった。