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№652 固定資産評価を争う

№652 固定資産評価を争う
 固定資産税を争うにはどうしたらいいだろうか。

 固定資産税は固定資産評価を基準に決められている。固定資産評価は市町村に設置されている固定資産課税台帳に記載されている(地方税法382条の2、1項)。
 
 その産評価は固定資産評価基準という基準表があって詳細に定められている(インターネットで手に入る。)。しかし、余りにも詳細であるため読む気がしない。結論にたどり着くまでがめんどくさい、まるで、役所の手続きを何度も何度も繰り返すような無味乾燥なつまならない作業が続いていく感じだ。
 
【賦課処分に対する審査】
 固定資産税は役所によって一方的に決められていく。この点、所属税など申告を前提としている方式とは異なる。この決定を私たちは賦課決定と呼んでいるが、この決定に対する不服は市町村長に対する審査請求を申し立て(地方税法19条1号、行政不服審査法5条1項1号本文)、さらに不服がある場合には賦課決定の取消を求める訴訟を提起することになる(地方税法19条の12、行政事件訴訟法8条1項但書、4条3項)。
 
 賦課決定→行政不服審査→訴訟
 
【評価価格に対する審査】
 固定資産評価に対して不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる(432条1項本文)
 委員会の審査結果に不服がある場合には、訴えを提起することができる。
 
 固定資産課税台帳の評価価格→審査委員会→訴訟
 
【審査前置主義】
 我が国の裁判制度の建前は、こうした行政不服審査とは関係なく行政庁相手に訴訟ができる仕組みになっている。
 しかし、租税については、特別に、これらの手続きを予め行った上でないと裁判ができない。これを私たちは行政不服審査前置主義と呼ぶ。