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№589 連帯保証

№589 連帯保証
 「保証」というのは中小企業経営にあっては普通に出くわす言葉だ。さらに、保証の中でも「連帯保証」がほとんどで、通常の保証はまず出くわさない。
 
 さて、保証というのは民法446条以下に定めいる。保証人の地位について民法は「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」と定め、まず主債務者から履行させなさいとなっている。そのため、通常の保証の場合には「催告の抗弁」、「検索の抗弁」といったシロウトには馴染みのない条件がついている。要するにこれらの抗弁は、まず主債務者に履行させなさいと言う意味だ。
 
 「連帯」というのは、まず主債務者が払えと言う内容のない保証債務だ。債権者は主債務者、連帯保証人いずれに対しても請求ができる。つまり、主債務者が債務不履行に陥った場合、いきなり連帯保証人に対して請求できるし、連帯保証人だけを相手に裁判することもできる。言ってみれば、主債務者と同列の地位に立つ保証人という意味になっている。
 
 保証債務の内容は、主債務の債務と全く同じ内容となっている。例えば、主債務者が債権者に対して、物が来ないから売買代金を払えないと同時履行の抗弁を主張できる場合には、連帯保証人もその抗弁を援用できる。主債務の時効が2年とか、3年とか短期の場合には保証債務も短期になる。
 
 昨今問題になったのが包括根保証という根保証だ。根保証といのは「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」を言う(民法465条の2)。以前、何でもかんでも保証させて、かつ期限も定めないような保証が横行した。ノンバンク系については回収見込みのない者にお金を貸し付ける際に、根保証をどんどんとって、保証人を泣かせていた業者があった。民法ではこれに一定の制限を加えている。
 
 根保証については法務省のHPが詳しいので、知りたい人はこちらにどうぞ。
 http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan28.html