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№292 信用保証協会との懇談会話題 その2

№292 信用保証協会との懇談会話題 その2

私の所属している中小企業家同友会では信用保証協会と懇談会を開くことになりました。話題事項をあらかじめ提出することにしたのですが、こんなものでどうでしょうか。
長いので、分割しUPすることにします。

【代弁済後について】
1) すべての債務不履行が代弁済になるわけではないと思いますが、代弁済できるような場合について何らかの基準があるのでしょうか。当該企業が代弁済を阻止したいとして保証協会に相談することは有益でしょうか。

2) 代弁済後、求償権について、債務会社と保証協会が話し合われます。この場合、一定金額少額でも支払ってほしいという要望をしばしば耳にします。
少額の場合、完済に至るまで何10年、時には100年かかるような少額な金額をとりあえず払うことがあります。この場合の債務消滅の展望はあるのでしょうか。
代弁済後事業再生のために保証協会としてどのような取り組みがあるでしょうか。代弁済後、遅延損害金の取り扱いはどのようになるでしょうか。

3) 責任共有制度のもとでは代弁済後も銀行に20%の責任が残りますが、この場合、分割払いなどの交渉は誰としたらいいのでしょうか。
また、銀行と保証協会と両方が債権を持つ状態下において、代弁済後の抵当権の実行はどのように決められるのでしょうか。

4) 信用保険制度によって、信用保証協会の損失が80%填補された場合、抵当権の実行の決定はどのように決められていくのでしょうか。抵当権の実行を待ってもらうためにはどこと協議するのが有益なのでしょうか。

5) 保証協会債権回収(株)は事業再生の役割を担うことはできるでしょうか。
保証協会は回収会社に取り立てを委任であるため、回収会社独自で和解したり、条件変更したりすることは困難です。回収会社は事業再生のための活動を行うことができるでしょうか。事業再生した実例はあるでしょうか。