名古屋・豊橋発,弁護士籠橋の中小企業法務

名古屋,豊橋,東海三県中小企業法務を行っています。

№253 当事務所のご案内

№253 当事務所のご案内
 当事務所は中小企業法務の外,相続,交通事故,個人多重債務整理事件など一般事件を取り扱っています。中小企業顧問契約の外,友の会ような制度を設けて簡単な相談を受ける制度も作っています。

 正式には中小企業法務という分野はありません。中小企業の社長は創業して以降,事業拡大,営業,組織作りと企業経営にかかわるあらゆることをやりながら発展していきます。そのため,どうしても企業のありかたにあいまいであることが多くなります。また,自分の組織という意識が強いため,無理な運営や,強引な運営も多くなりがちです。

 中小企業法務にはこうした,あいまいさ,強引さからくる弊害から会社を守る業務となります。

 また,中小企業の場合,規模の小さいところから,理不尽な被害を受けることが少なくありません。「小さいことをいいことになめられた」というような悔しい体験をする社長も少なくないことと思います。

 法律は少数派の権利を擁護するためにあります。小規模からくる力不足を法によって補い,大企業や国,自治体とも対等に対応する,これが中小企業法務の特徴となります。

 会社を一つの国と見た場合,社長は大統領や,首相に相当します。社長にはいかなる苦難にも立ち向かわなければなりません。良い政治を行い,民の幸福を願い,良い元首として行動すること求められます。そうでなければ,会社の発展はあり得ません。その場合の治世のルール,対外的な防衛手段を中小企業法務は提供します。