№169 独占禁止法と銀行融資
独占禁止法は適正な自由競争の保護を目的にした法律だ。中小企業と大企業とでは力関係が異なるため適正な取引価格を構成できない場合がある。本来の商品価値以下の取引が横行する。独占禁止法はそれを制限する方向で機能する。たとえば優越的地位の濫用だ。大企業は優越的地位をかざして無理難題を押しつけてはいけない。これは銀行にも当てはまる。
公正取引委員会のWEBには銀行と優越的地位の濫用の関係について掲載がある。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.june/06062103.html
以下はその例だ。公取の考えは非常に参考になる。問題は個々の中小企業は小さいのでたとえ独占禁止法違反だと思っても、力関係からなかなか逆らうことは難しい。中小企業オンブズマンのような監視団体を作って,社会問題化するのがよいのではないだろうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○ 借り手企業に対し,その責めに帰すべき正当な事由がないのに,要請に応じなければ今後の融資等に関し不利な取扱いをする旨を示唆すること等によって,契約に定めた金利の引上げを受け入れさせ,又は,契約に定めた返済期限が到来する前に返済させること。
○ 債権保全に必要な限度を超えて,過剰な追加担保を差し入れさせること。
○ 借り手企業に対し,他の金融機関から借入れを行う場合には貸出条件等を不利にする旨を示唆して,他の金融機関から借入れをしないよう要請すること。