中小企業法務 №137 中小企業憲章ノート 中小企業憲章私案骨子
1) 前文
① 中小企業が経済の民主化に貢献し,文化,社会,経済の中核となるべき必然性を持っていること。中小企業保護政策の歴史的からみると本来経済の民主からの視点から始まっていること。
② それは,中小企業が職業選択の自由,財産権の自由という経済的な自由権を持つというだけではなく,中小企業の発展が個人が自由に開花できるという,国民の幸福追求権を始めとした国民の自由権,社会権を保障するものであること。
③ こうした前提で中小企業政策のあり方は,国家の文化,社会,経済政策の中核に据えるべきであること。
④ 中小企業政策は公正な競争の保障と,中小企業の持続性を保障するべきものとなること。
⑤ わが国の国家政策は,中小企業をまず考えたか否かを妥当性の基準とするべきであるし,それが検証されなければならないこと
⑥ こうした諸施策を保障するものとして中小企業省が必要であること
⑦ 自国の経済が自立してこそのグローバリゼーションであることを認識し,その上で中小企業の国際的連帯の必要性,中小企業中心の国際的な経済政策の必要性を認識すること。それが,憲法の言う,真の国際協調主義である。
2) 各論
① 国の責務
② 自治体の責務
③ 企業の責務
④ 保護政策
⑤ 持続性政策
⑥ 文化,社会,経済政策
⑦ 国際政策