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№132 中小企業憲章ノート 中小企業の自律性

中小企業法務 №131 中小企業憲章ノート 中小企業の自律性
  中小企業は行政に依存してはならない。中小企業は主体性が発揮されてこそ,企業としての社会的存在意義が全うされる。この点が,改正前の中小企業基本法と決定的に異なる点である。改正後の中小企業基本法は前進面があるように思われるが,新自由主義的思想の下,ルールのない競争社会像が背後に残されているように考えられ問題があるように思われる。この点の問題点はさらに解明されなければならない。
  戦後間もないころ,財閥解体が進められ,経済の民主化の担い手として中小企業は期待された。その後の果たした役割はともかく中小企業庁はそのような使命を持って誕生した。この戦後の路線が正しいというのであれば,中小企業庁の権限はさらに強化されなければならないし,中小企業省の考え方は必要である。
  中小企業家同友会は1960年代進められた二重構造を前提とした近代化に反対し,自主的近代化を目指してきた。中小企業が成熟を迎えつつある現在,同友会の唱えた自主的近代化は正しかったと評価されなければならない。このような運動が支持されるのは,戦後間もない頃,財閥解体と当時に経済の民主化が訴えられたことと無関係ではない。中小企業は民主的経済の担い手として期待されていた。それが正しかったということ他ならない。

  以上から検討すべき項目は何か。

  ① 中小業にあっては自律的存在であることによって存在意義を発揮したという歴史がある。
  ② 戦後間もない頃,経済民主化の担い手として中小企業ができた。それは正しかった。
  ③ 中小企業省が必要である。