民法上は医院と患者との契約は準委任契約となります。委任契約というのは依頼者の指示に従って依頼者のために「事務」を行う契約です。契約ですから,引き受けるか否かは本来自由です。しかし,医には公共性があります。また,医療行為は医師が独占している…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。